介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員等の処遇改善を目的として、令和4年10月に新設された加算です。「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の取り組みのひとつであった「介護職員処遇改善支援補助金」を引き継ぐ形で設けられました。当加算を取得することで介護職員の賃金アップを図ることができ、離職率防止にもつながります。
この記事では、令和6年度の取得に向けて、介護職員等ベースアップ等支援加算の取得方法をチェックしておきましょう。
介護職員等ベースアップ等支援加算とは
介護職員等ベースアップ等支援加算とは、令和4年10月の介護報酬改定(臨時改定)で創設された新たな加算です。介護職員に対して、一人当たりの収入を3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるために設けられました。
当加算は、介護職員以外の職種にも配分できるものとなっていますが、「加算総額の3分の2以上は、基本給または毎月決まって支払われる手当」として、賃金改善を行うことが必要です。
また、残りの3分の1に関しては、賞与や一時金に充てることも可能です。
令和6年度の介護報酬改定では、報酬単価がマイナス改定になる恐れもあります。赤字経営に陥らないためにも、当加算をしっかり取得しておきましょう。
介護職員等ベースアップ等支援加算の対象となる職種
対象となる職種は、以下のとおりです。
・訪問入浴介護(介護予防含む)
・通所リハビリテーション(介護予防含む)
・短期入所生活介護(介護予防含む)
・短期入所療養介護(介護予防含む)
・特定施設入居者生活介護(介護予防含む)
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護(介護予防含む)
・小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
・認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
当加算は、介護職員の処遇改善を目的としていることため、それを十分に踏まえた配分となるように留意する必要があります。
介護職員ベースアップ等支援加算の算定方法
次に、どのように加算率を算定するのかについて解説します。
介護職員ベースアップ等支援加算の算定要件
始めに算定要件です。算定要件としては、次の2つの要件を満たす必要があります。
処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること
Ⅰ~Ⅲのキャリアパス要件
では、①処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの算定要件となるキャリアパス要件について確認しておきましょう。
キャリアパス要件Ⅰ…職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備し、全介護職員に周知していること
キャリアパス要件Ⅱ…資質向上のための具体的な計画を策定して、研修の実施または機会を設け、全介護職員に周知していること
キャリアパス要件Ⅲ…経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みを設ける、または一定の基準に基づき、定期に昇給を判定する仕組みを設け、全介護職員に周知していること
加算率と単位数
介護職員等ベースアップ等支援加算の介護サービス種別と加算率は、以下のとおりです。
現行の処遇改善加算と同様に、介護サービス種別ごとに設定された加算率を介護報酬に上乗せする形式です。
訪問介護
夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
2.4% |
(介護予防)訪問入浴介護 |
1.1% |
通所介護
地域密着型通所介護 |
1.1% |
通所介護
地域密着型通所介護 |
1.1% |
(介護予防)通所リハビリテーション |
1.0% |
(介護予防)特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
1.5% |
(介護予防)認知症対応型通所介護 |
2.3% |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護 |
1.7% |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
2.3% |
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (介護予防)短期入所生活介護 |
1.6% |
介護老人保健施設
(介護予防)短期入所療養介護(老健) |
0.8% |
介護療養型医療施設
(介護予防)短期入所療養介護(病院等) |
0.5% |
介護医療院
(介護予防)短期入所療養介護(医療院) |
0.5% |
出典:「令和4年度介護報酬改定について」(厚生労働省)
介護職員等ベースアップ等支援計画書への入力
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者は、介護職員等ベースアップ等支援計画書の以下の項目を入力し、提出する必要があります。
- ・加算の見込額
- ・賃金改善の見込額
- ・それぞれの加算の算定により賃金改善を行う場合の賃金の総額
- ・前年度の賃金の総額
- ・介護職員の賃金改善の見込額(全体、事業所ごと)
- うちベースアップ等による賃金改善の見込額(全体、事業所ごと)
- ・その他の職員の賃金改善の見込額(全体、事業所ごと)
- うちベースアップ等による賃金改善の見込額(全体、事業所ごと)
- ・賃金改善実施期間
- ・賃金改善を行う給与の種類
- ・具体的な取組内容
- ・取組の開始時期
- ・加算の算定対象月
- ・介護職員処遇
介護職員処遇改善加算等の計画書の新様式が適用
処遇改善計画書の新しい様式が、令和5年(2023年)度分の実績報告書から適用されます。
以下の内容を記入する必要があります。(一例)
- ・介護職員等ベースアップ等支援加算の見込み額
- ・賃金改善の見込み額
- ・ベースアップ等による賃金改善の見込み額等
- ・賃金改善を行う賃金項目および方法
詳しくは、厚生労働省のサイトにて計画書を公開しているので、参照してください。
参照:「介護職員の処遇改善」(厚生労働省)
介護職員等ベースアップ等支援加算の注意点
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合、利用者が負担する利用料が変更になります。
加算を算定する前に、重要事項説明書を変更して利用者やご家族に説明し、同意を得る必要がありますので、注意しておきましょう。
まとめ
ベースアップ等支援加算など、介護報酬の加算に不安を感じる経営者も多くおられると思います。介護業界は他の産業と異なる特性があるため、介護業界のことをよく知る専門家に相談するのがベストです。専門家によるコンサルティングを受ければ、第三者的な観点から有益なアドバイスを得られます。また、専門的な知識や豊富な経験によるノウハウを共有してもらえれば、今後の経営に役立ちます。
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